ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供します。
TEL:0123-21-8813
FAX:0123-21-8814
居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
1人部屋個室 | 10室 | - |
合計 | 10室 | - |
食堂 | 1室 | - |
機能訓練室 | 1室 | - |
浴室 | 1室 | 個浴型介護浴槽、一般浴槽を設置 |
非常用電源 | - | 必要な設備を設置(スプリンクラー等) |
※上記は、厚生省が定める基準により、指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設に必置が義務付けられている設備です。この設備の利用にあたって、利用者様に特別にご負担いただく費用はありません。
※居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況や、ユニットの状況により居室の変更をお願いする場合があります。
当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職種 | 常時換算 | 指定基準 |
---|---|---|
1.施設管理者(他職種と兼務) | - | 1名 |
2.ユニットリーダー | - | 1名 |
3.介護職員 | - | 6名 |
4.生活相談員 | - | 1名 |
5.看護職員(他職種と兼務) | - | 1名 |
6.機能訓練指導員(他職種と兼務) | - | 1名 |
7.介護支援専門員(他職種と兼務) | - | 1名 |
8.医師 | 非常勤 | 必要数 |
9.栄養士 | - | 1名 |
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
※施設管理者、看護職員、機能訓練指導員、介護支援専門員は他職種と兼務しています。
職種 | 勤務体制 |
---|---|
1. 医師 | 火曜日・金曜日 |
2. 介護職員 | 標準的な時間帯における配置職員 |
①07:00~15:30 | |
②09:00~18:00 | |
③13:00~22:00 | |
④22:00~07:00 | |
3. 看護職員 | 08:30~17:30 |
4. 機能訓練指導員 | 08:30~17:30 |
5. 生活相談員 | 08:30~17:30 |
※曜日により異なる場合があります。
TEL:0123-21-8813
FAX:0123-21-8814
居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
2人部屋 | 2室 | - |
3人部屋 | 5室 | - |
合計 | 7室 | - |
食堂 | 1室 | - |
機能訓練室 | 1室 | - |
浴室 | 1室 | 個浴型介護浴槽、寝たまま介助浴槽を設置 |
消火設備等 | - | 必要な設備を設置(スプリンクラー等) |
※上記は、厚生省が定める基準により、指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設に必置が義務付けられている設備です。この設備の利用にあたって、利用者様に特別にご負担いただく費用はありません。
※居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。
当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職種 | 常時換算 | 指定基準 |
---|---|---|
1.施設管理者(他職種と兼務) | - | 1名 |
2.介護職員 | - | 7名 |
3.生活相談員 | - | 1名 |
4.看護職員(他職種と兼務) | - | 1名 |
5.機能訓練指導員(他職種と兼務) | - | 1名 |
6.介護支援専門員(他職種と兼務) | - | 1名 |
7.医師 | 非常勤 | 必要数 |
8.栄養士 | - | 1名 |
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
※施設管理者、看護職員、機能訓練指導員、介護支援専門員は他職種と兼務しています。
職種 | 勤務体制 |
---|---|
1. 医師 | 火曜日・金曜日 |
2. 介護職員 | 標準的な時間帯における配置職員 |
①07:00~15:30 | |
②09:00~18:00 | |
③13:00~22:00 | |
④22:00~07:00 | |
3. 看護職員 | 08:30~17:30 |
4. 機能訓練指導員 | 08:30~17:30 |
5. 生活相談員 | 08:30~17:30 |
※曜日により異なる場合があります。
居室(個室)
居室(多床室)
共同生活室
浴槽
浴室
玄関
当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当施設が提供するサービスについて、介護給付の対象となるサービスと、対象とならないサービスがあります。
以下のサービスについては、それぞれの負担割合に応じて介護保険から給付されますので、『介護保険負担割合証』でご確認下さい。
・入浴は週2回、又は清拭を随時、状況により行います。
・身体状況に合わせ3種類の浴室で入浴することができます。
・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
・ご契約者の身体状況により、おむつ・パット等の使用することがあります。なお、身体状況の変化が生じた場合は、状況に合わせた対応をいたします。
・ご契約者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。
・医師や看護職員が、健康管理を行います。
・寝たきり防止のため、できるかぎりの離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
※食事時間:(朝食)7:40分頃~(昼食)12:10分頃~(夕食)18:10分頃~
・多床室は光熱水費相当として居住費をいただきます。
・個室は個室利用料として居住費をいただきます。
(負担段階が1、2、3段階以外の方は別途施設との契約となります。)
・有料の理容業者による理髪サービスを実施いたします。また、希望があれば理容院等にお送りして理容サービスを受けることもできます。
・ご契約者の希望により、有料にて預り金等管理サービスをご利用いただけます。詳細は以下の通りです。
お預かりするもの | 預り金(現金10,000円)、印鑑 |
保管管理者 | 施設管理者 |
保管担当者 | 生活相談員 |
※預り金管理サービスをご利用の場合、一ヶ月1,500円管理費が発生します。
※4半期に1回、ご家族の預り金管理台帳の写しを郵送いたします。
・ご契約者は、サービス提供等についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。
(※但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務付けるものでもありません。)
医療機関の名称 | 所在地 | 診療科 |
---|---|---|
尾形病院 | 恵庭市島松1丁目4-11 | 内科 |
医療機関の名称 | 所在地 |
---|---|
さわだ歯科 | 恵庭市漁町24 |
入所にあたり、以下の物については持ち込むことができます。
これ以外の物についてはご相談をさせていただく場合があります。
衣類(下着、室内着、外出着)、タオル、バスタオル、洗面道具、履物、湯呑み、カップ、テレビ(20インチ以下)、冷蔵庫(80L以内)、 保温ポット、寝具、収納タンス(100×50)
通常は9:00-20:00とさせていただきます。
(緊急の場合は、いつでも面会可能ですが、午後8:00~翌朝9:00までは施錠をしておりますので事前に連絡が必要です。)
※来訪者は必ず玄関にある面会カードに記録して下さい。
※来訪時、食品、衣類等を持参される場合は、職員(介護職員、相談員)に申し出てください。
※現在、コロナ感染対策の為、予約での面会対応としています。/span>
外出、外泊される場合は、前日までにお申し出下さい。
(外泊中も一部の自己負担金が発生します。)
※現在、コロナ感染対策の為、外出・外泊はできません。/span>
食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。
前日までにお申し出があった場合には、「食事に係る自己負担額」は減免されます。
食事の負担基準は1日単位となっておりますので、減免も1日単位となります。
・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って使用してください。
・故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。
・ご契約者(ご利用者)に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者(ご利用者)の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。
・当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、入居者のプライバシーに配慮の上、居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。
高額介護 サービス費 |
食費・居住費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | 第1段階 | 49,720円 | |||||
第2段階 | 第2段階 | 54,370円 | |||||
第4段階 | 123,841円 | ||||||
第3段階 | 第3段階① | 87,250円 | |||||
第3段階② | 109,230円 | ||||||
第4段階 | 133,441円 |
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
課税世帯 | 第4段階 | 1割負担 | 136,675円 | 139,214円 | 141,835円 | 144,415円 | 146,889円 |
2割負担 | 151,324円 | ||||||
3割負担 | 153,241円 | ||||||
第5段階 | 3割負担 | 192,342円 | 199,870円 | 201,841円 | |||
第6段階 | 3割負担 | 192,342円 | 199,870円 | 207,853円 | 215,563円 | 222,985円 |
※料金はご利用日数により、毎月のご請求額が変動いたします。
介護保険利用者負担分には利用者負担段階に応じて負担上限額があります。
第1段階
・生活保護の被保護者である場合:個人15,000円
・15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合:世帯15,000円
第2段階
・市町村民税世帯非課税かつ①公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下又は②老齢福祉年金受給者の場合:個人15,000円
第3段階
・市町村民税世帯非課税の場合:世帯24,600円
当該被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合(市町村民税課税世帯である場合)、当該世帯に属する全ての第一号被保険者の課税所得額を把握し、以下の区分に応じて負担上限額の判定を行う。
・課税所得380万円未満である者がいる場合:世帯44,400円
・同380万円以上690万円未満である者がいる場合:世帯93,000円
・同690万円以上である者がいる場合:世帯140,100円
※高額介護サービス費受領委任払いの制度があり、特にご希望がない限り、ご利用者様には上限額までをお支払いいただき、上限額を超える部分に関しては保険者に請求することとさせていただいております。
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の1割負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 左記以外 |
---|---|---|---|---|
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 左記以外 |
---|---|---|---|
880円 | 880円 | 1,370円 | 2,066円 |
※入院・外泊時でも1ヵ月最大6日間は算定されます。
負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
預貯金等が1,000万円以下の方 (夫婦で2,000万以下の方) |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 |
預貯金等が650万円以下の方 (夫婦で1,650万円以下の方) |
第3段階① | 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
預貯金等が550万円以下の方 (夫婦で1,550万円以下の方) |
第3段階② | 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 |
預貯金等が500万円以下の方 (夫婦で1,500万円以下の方) |
第4段階 (非該当) |
・本人が市民税非課税で世帯員に市民税課税者がいる方 ・本人が市民税課税の方 ・配偶者が市民税課税の方(世帯が分離している配偶者を含む) |
利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方 |
高額介護 サービス費 |
食費・居住費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | 第1段階 | 24,300円 | |||||
第2段階 | 第2段階 | 38,560円 | |||||
第4段階 | 86,300円 | ||||||
第3段階 | 第3段階① | 56,220円 | |||||
第3段階② | 78,230円 | ||||||
第4段階 | 95,900円 |
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
課税世帯 | 第4段階 | 1割負担 | 95,706円 | 98,215円 | 100,831円 | 103,375円 | 105,849円 |
2割負担 | 115,700円 | ||||||
3割負担 | 115,700円 | ||||||
第5段階 | 3割負担 | 144,713円 | 152,243円 | 160,088円 | 164,300円 | ||
第6段階 | 3割負担 | 144,713円 | 152,243円 | 160,088円 | 167,720円 | 175,142円 |
※料金はご利用日数により、毎月のご請求額が変動いたします。
介護保険利用者負担分には利用者負担段階に応じて負担上限額があります。
第1段階
・生活保護の被保護者である場合:個人15,000円
・15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合:世帯15,000円
第2段階
・市町村民税世帯非課税かつ①公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下又は②老齢福祉年金受給者の場合:個人15,000円
第3段階
・市町村民税世帯非課税の場合:世帯24,600円
当該被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合(市町村民税課税世帯である場合)、当該世帯に属する全ての第一号被保険者の課税所得額を把握し、以下の区分に応じて負担上限額の判定を行う。
・課税所得380万円未満である者がいる場合:世帯44,400円
・同380万円以上690万円未満である者がいる場合:世帯93,000円
・同690万円以上である者がいる場合:世帯140,100円
※高額介護サービス費受領委任払いの制度があり、特にご希望がない限り、ご利用者様には上限額までをお支払いいただき、上限額を超える部分に関しては保険者に請求することとさせていただいております。
※世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全ての利用者の月々の1割負担を合算します(世帯合算の場合、受領委任払いは適用されないことがあります。)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 左記以外 |
---|---|---|---|---|
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|
0円 | 430円 | 430円 | 915円 |
※入院・外泊時でも1ヵ月最大6日間は算定されます。
負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
預貯金等が1,000万円以下の方 (夫婦で2,000万以下の方) |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 |
預貯金等が650万円以下の方 (夫婦で1,650万円以下の方) |
第3段階① | 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
預貯金等が550万円以下の方 (夫婦で1,550万円以下の方) |
第3段階② | 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 |
預貯金等が500万円以下の方 (夫婦で1,500万円以下の方) |
第4段階 (非該当) |
・本人が市民税非課税で世帯員に市民税課税者がいる方 ・本人が市民税課税の方 ・配偶者が市民税課税の方(世帯が分離している配偶者を含む) |
利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方 |
預り金等管理費 (1ヶ月) |
テレビ使用料 | 冷蔵庫使用料 | ティッシュペーパー |
---|---|---|---|
1,500円 | 1日 50円 | 1日 70円 | 1箱 70円 |
歯ブラシ | 歯磨き粉 | 口腔ケア用ブラシ | 舌ブラシ(1本) |
1本 150円 | 1個 100円 | 1本 310円 | 1本 210円 |
レクレーション・クラブ活動等参加費 | 複写物のコピー | ||
実費 | 1枚 10円 |
※預り金等管理費
・預かり可能なものは(1)入居者の現金(2)入居者の預金通帳・通帳の登録印(3)入居者の有価証券です。
・預り金等管理をご依頼の方は、入居費用の自動引落しサービスがご利用いただけます。ご希望の方は別途手続が発生いたしますが、自動引き落としに関する費用は預り金等管理費に含まれております。
・ご希望者のみが対象となります。
※テレビ・冷蔵庫使用料…施設備品以外のものを持ち込んで利用された場合に、電気料として徴収させていただく場合があります。
※ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、口腔ケア用ブラシ、舌ブラシ…施設で用意したものをご使用時に料金を徴収させていただきます。(ご自分で用意頂くこともできます。)
※レクレーション・クラブ活動参加費…利用者様が希望された活動の材料費について実費を徴収させていただきます。
ご利用料金、必要経費は1ヵ月ごとに計算し、原則利用月の翌月15日までに請求書を発行いたしますので、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
①自動引き落としサービスご利用によるお支払い(預り金等管理ご希望者のみとなります。)
②コンビニ収納サービス利用によるお支払い
③下記指定口座へのお振込みによるお支払い
銀行 | 北海道銀行 恵庭支店 |
口座名義 | フク)ケイボウカイ 福)恵望会 |
口座番号 | 普通預金 0739341 |
①要介護認定において、要介護3・4・5の認定を受けている方(要介護認定において、要介護1・2の認定を受けており、特例入所条件に該当している方)
②『はなえにわ』に申込をされる方は恵庭市在住の方に限られます
③現在、医療の状況によっては申し込みを遠慮いただく場合がございます。
特別な医療を必要としている方はご相談下さい。
経管栄養・胃瘻・インシュリン注射が必要な方は、人数を決めてお受けしています。
※申し込み後、認定の更新をされていなかったり、要件を満たさなくなった場合には申し込みはキャンセルとなります。
①入所申込書(表裏1枚)
②介護保険被保険者証の写し
③認定調査票・主治医意見書(住所地の役所にて申請してください)
※主治医意見書は可能であればお願いいたします。
④直近三ヶ月間のサービス利用票及び別表(サービスを利用された方のみ)
⑤フェイスシートや基本情報等(勘案事項)
※担当されているケアマネージャー様は申込者の同意の範囲内で提出にご協力ください。
入所申し込み完了
・前述の必要書類①~③の書類がそろいましたら申し込みが完了となります。
入所優先度1次判定
・必要書類①~③により「判定指針」を用いて入所優先度「一次判定」させていただきます。
・介護認定が更新された場合には、②③を再度提出していただく必要があります。その他にも、提出いただいた書類に変更がある場合には、お知らせいただけるようお願い致します。
入所優先度総合判定
・入所判定委員会にて、「一次判定」の結果と表面に記載した必要書類④⑤より勘案事項等に基づき「総合判定」を行い入所優先度を決定いたします。
施設入所
・お部屋が空いた際には、入所優先度の高い方から入所していただきます。
申込のキャンセル
・他の施設に入所した等の理由により、入所の申込を取り消しされる場合はご一報ください。
・申し込み後、認定の更新をされていなかったり、要件を満たさなくなった場合には、申込はキャンセルとなります。
施設にお越しいただき、見学の上の申込みをご希望される場合は、基本的に予約制となっております。
事前にご連絡をいただき、日時を約束いただけますと速やかに対応させていただくことができますので、ご協力をお願い致します。
予約は、原則として平日の9:00-17:30とさせていただきます。
【お問合せ先】
特別養護老人ホーム 恵望園 はなえにわ
担当:生活相談員 榑林 博子
TEL:0123-21-8813
FAX:0123-21-8814
※下段の申込書を印刷していただき、記入の上お持ちいただくこともできます。
遠方にお住まい等の事情により直接お越しいただくのが難しい場合は、こちらから申込書を郵送しご記入の上郵送していただくか、下記より申請書を印刷していただいた上郵送でお申込みいただけます。
この申込み方法では、申込書を印刷の上記入していただき、郵送もしくは直接お申込みいただきます。
【郵送の場合の宛先】
〒061-1423
恵庭市柏木町429番地16
地域密着型特別養護老人ホーム恵望園はなえにわ
2024/11/12 更新
[89KB]
2024/11/12 更新
[346KB]
2020/04/01 更新
[1740KB]
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