居宅介護支援事業所とは、居宅において利用可能なサービス(介護保険サービスだけでなく、自治体独自のサービスやNPO提供のサービス、ボランティア等の介護保険対象外のサービスも含みます)などの紹介やサービスの調整、各種申請の代行、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者やその家族の代わりに行う事業所です。
TEL:0123-21-9685
FAX:0123-21-9686
職種 | 常勤換算 | 職務内容 |
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1. 事業所長(管理者) | 0.5名 | 管理業務 |
2. 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 1.5名 | ケアプラン作成 サービス調整業務 |
※職員の配置に関しては指定基準を遵守しています。
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、利用者様の利用料負担は原則としてはありません。(後述する例外はございます。)
利用者様のご家庭を訪問して、利用者様の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(指定居宅サービス等という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
居宅計画作成後、各種調整・連絡・代行申請、居宅サービス計画の変更、介護保険施設への紹介等の便宜を供与します。
お申込み
電話や直接の来所にてお気楽にご相談下さい。
介護支援専門員(ケアマネージャー)に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
アセスメント
ご家庭に介護支援専門員がお伺いし、利用者様の心身の状況や環境等を把握し、どんなことに困っているのか、どのようなサービスを利用したいのか等、利用者様やそのご家族の状況や要望を面接によってお聴きします。
情報提供
居宅サービス計画の作成の開始に当たって、利用可能な指定居宅介護サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者様又はそのご家族等に対して提供して、利用者様にサービスの選択を求めます。
計画原案作成
介護支援専門員は、利用者様及びそのご家族の置かれた状況等を考慮して、利用者様に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成し、サービス担当者会議を開催します。
計画の作成・確定
介護支援専門員は、前段で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、その種類、内容、利用料等について利用者様及びそのご家族等に対して説明し、利用者様の同意を得た上で決定するものとします。
居宅介護支援に関するサービス料金にてついて、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者様の自己負担はありませんが、以下の例外がございます。
利用者様の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することが出来ない場合は、利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスをご利用になる場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をご負担いただきます。
料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し請求いたしますので、翌月10日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。
①窓口で現金でのお支払い(受付時間:月曜~土曜日8:30~17:30 祝日・年始年末を除く)
②下記指定口座へのお振込みによるお支払い
※交通費に関しては、その都度お支払いください。
銀行 | 北海道銀行 恵庭支店 |
口座名義 | フク)ケイボウカイ 福)恵望会 |
口座番号 | 普通預金 0739341 |
サービス提供時に、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)を決定します。
①事業者からの介護支援専門員の変更
事業者の都合により、介護支援専門員を変更することがあります。
介護支援専門員を変更する場合は、利用者様に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮するものとします。
②利用者様からの変更の申し出
選任された介護支援専門員の変更を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他変更を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の変更を申し出ることができます。但し、利用者様から特定の介護支援専門員の指名はできません。
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